以下の在留資格の外国人の方は、わが国で就労できます。 

 

 

1. 一定の職種、業種、勤務内容に限って就労が可能な在留資格

 

 

 

「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職1号」、

 

「高度専門職2号」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、

 

「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、

 

「興行」、「技能」、「特定活動」「特定技能」

 

 

 

2.職種、業種を問わず就労可能な在留資格

 

 

 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」

 

 

 これらの在留資格を有する方は、日本国内での活動に制限は全くありません。

 

 

 どのような職業でも就労することができ、また、他の職業に転職することも自由で

 

 す。

 

 

 3.以下の在留資格の外国人の方は、資格外活動の許可を得なければ、我が国で就労で

 

 きません。

 

 

「文化活動」 「留学」 「家族滞在」